利用規約[フネカリ会員規約]
- 第一条 名称
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- 有限会社松橋レンタカーが管理運営する船舶シェアサービスは、フネカリ(以下「本サービス」といいます。)と称します。
- 第二条 会員の資格
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- 会員とは、会員規約(以下、「本規約」と言います。)を承認の上、インターネットを使って有限会社松橋レンタカー(以下、「運営会社」といいます。)が運営するウェブサイト及び通信端末用本アプリケーション「フネカリ(以下,「本アプリ」といいます。)の利用のために、会員として入会を申し込み、運営会社が入会を認めた者をいいます。
- 会員は、本規約に基づき本サービスを利用するものとします。
- 本サービス内の各サービスにおいて別途規約(以下、別段の定めのない限り、「本規約」に含まれるものとします)が定められている場合は、会員は本規約及び個別規約に基づき本サービスを利用するものとします。なお、本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には個別規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
- 会員は会員資格を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- 第三条 会員規約の変更
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- 運営会社は、本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事清に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、サービス料その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
- 運営会社は、前項により本規約の変更を行った場合には、ホームページでの告知その他運営会社所定の方法により変更後の規約の内容を通知することとします。
- 第四条 会員の種類
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- 会員は、利用会員、オーナー会員、マリーナ会員から構成されるものとします。ただし、運営会社は会員の種類を追加、変更または廃止できるものとします。
- 第五条 会員資格条件
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- 会員資格は、満20歳以上とする。ただし暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者は除きます。
- 第六条 入会
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- 利用会員になろうとする者は、本規約を承認の上、運営会社が運営する本アプリを自己の端末にダウンロードし、本サービスの手順に従い必要事項を登録することで、入会を申し込むものとします。
なお、入会時には、第五条で定める免許証の写し(必要に応じて裏面の写し)、自動車運転免許証の写し(その他写真付きの証明証)クレジットカード情報の登録が必須となります。 - 未成年者(満20歳未満)、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合は入会できません。ただし、身体障害者である方については第二十条第5項に定めるとおり、満20歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許または、特殊小型船舶操縦士免許を保有する身体障害者でない者の同乗による充分なサポートが可能な状態にあると当運営会社が認めた場合は入会できる場合があります。
- 日本国外に在住の者は入会できません。
- 法人その他の団体(法人格の有無を問いません。)は入会できません。但し、運営会社が特に認めた場合はこの限りではありません。
- 暴力団その他これらに類する団体、組織に現在関与し、又は過去に関与していた者は入会できません。
- 過去本サービスの利用規約に違反した者またはその関係者であると運営会社が判断した場合
- 第十四条、第十六条に定める措置を受けたことがある場合
- 運営会社は、本条第2項から前項に定める他、本アプリの利用が不適当な者の申込みを、その裁量により、拒絶できるものとします。この湯合、運営会社は、拒絶理由の開示を行いません。
- 利用会員になろうとする者は、本規約を承認の上、運営会社が運営する本アプリを自己の端末にダウンロードし、本サービスの手順に従い必要事項を登録することで、入会を申し込むものとします。
- 第七条 パスワード及びユーザーIDの管理
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- 会員は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとします。
- 第八条 本サービスの内容
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- 本サービスは、運営会社が運営する本アプリを介して、利用会員がオーナー会員に対して、その者が保有する船舶を、レンタルすること希望申請し、オーナー会員がそれに承認することで成立します。本サービス上でオーナー会員によって予め登録されている船舶を「本船舶」といいます。
- 第九条 運営会社の役割
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- 運営会社は、本サービスを利用して、本船舶を利用会員が使用するために、利用会員、オーナー会員同士を紹介しますが、本船舶については、使用の当事者にはなりません。
- 第十条 オーナー会員による船舶の登録等
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- 自己の保有する船舶を本サービスに提供しようとする者は、運営会社の定める手続きに従い、オーナー会員として登録した上で、船舶を登録する必要があります。
- 第十一条 使用の手続き等
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- 使用とするものは本アプリにて船舶を選択し、希望日時の利用申請を行う。
- 第十二条 会員の義務等
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- 会員は、善良な管理者の注意をもって船舶を使用するものとします。
- 前項の管理責任は、船舶の貸渡し手続きが完了したときより始まり、当該船舶の返却手続きを完了したときに終了するものとします。
- 第十三条 情報提供
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- 運営会社は、会員に対して、必要に応じて本サービスの利用に関する事項について、情報の提供を求め、また、資料の提出を求めることができます。
- 運営会社が前項の求めを行なった場合、会員は、3日以内(運営会社が別途期限を定めた場合には当該期間内)に、運営会社に対し、運営会社が定めた方法により、運営会社が求める情報の提供を行い、また資料を提出しなければならないものとします。なお運営会社は、情報の提供及び資料の提出に係る費用を負担しないものとします。
- 第十四条 除名等
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- 運営会社は、利用会員が次の各号に該当した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
- 会員が利用料、キャンセル料、損害賠償金・免責金額等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 本アプリ内で実施する、オーナー会員による、利用会員の評価システムにおいて、著しく悪い評価がつき、運営会社が会員資格の一時停止または除名に値すると決定した場合。
- 本サービスの運営を故意に妨害した場合。
- 当該会則、その他運営会社の定める規則に違反した場合。
- 本サービスの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
- 利用会員が、第五条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
- 会員の登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 運営会社の指示に従わない場合
- その他、運営会社が本サービスの利用または会員としての継続を適当でないと判断した場合
- 運営会社は、利用会員が次の各号に該当した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
- 第十五条 退会
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- 会員は、運営会社に対し退会の意思を伝え、登録を解除することとする。
- 退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、会員は、運営会社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに運営会社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 退会後の利用者情報の取扱いについては、第二十五条の規定に従うものとします。
- 第十六条 会員資格の喪失
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- 利用会員は、次の各号に該当した場合には、その資格を喪失するものとする。
- 死亡したとき
- 前条の手続きにより退会したとき
- 除名されたとき
- 破産手続または、民事再生手続の開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他の会員等の信用を喪失する事由が生じたとき。
- 利用会員は、次の各号に該当した場合には、その資格を喪失するものとする。
- 第十七条 会員資格の譲渡禁止
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- 会員は、会員たる地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 運営会社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
- 第十八条 支払い
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- 利用会員は、運営会社に対して、事前の利用申請及び承諾により定められた使用料または、キャンセル料を、決められた期日までに支払うものとします。
- 利用会員は、運営会社に対して、事前の利用申請及び承諾により定められた使用料または、キャンセル料の立替払を行う権限を付与するものとし、当該権限は運営会社が承認した場合を除き、撤回することができないものとします。運営会社は立替払を行った場合、利用会員に対する求償権を取得するものとします。
- 利用会員は、運営会社が立替払を拒絶した場合を除き、事前の利用申請及び承諾により定められた使用料または、キャンセル料をオーナー会員に支払ってはならないものとし、万一、直接支払った場合でも、運営会社がオーナー会員に支払った金額を運営会社に対して支払う義務を負うものとします。
- 本サービス内において、金銭をポイントに変換し会員に付与するものとする。ポイントを本サービス内において利用することができる。また本サービス内以外の電子決済サービスでの利用も連携ができたのちに可能とする。
- 利用会員は、以下の事項を承諾するものとします。
- 事前の利用申請及び承諾により定められた使用料または、キャンセル料について、運営会社がオーナー会員に対して支払を保証することにより、利用会員に対して事前の求償権を取得すること。
- 利用会員が決済に用いるクレジットカードの会員規約その他の規定の定めにかかわらず、運営会社が、前号に定める事前の求償権を、利用会員に対する代金支払請求権として扱うこと
- 運営会社が前号に定める代金支払請求権を、決済代行業者に譲渡すること
- 会員は、運営会社に対し運営会社が別途定めるサービス料その他の料金を、運営会社が定める期日までに支払うものとします。
- 運営会社は、オーナー会員からのポイント清算の申し込みがあった場合は、利用料からサービス料を差し引いた残額を、オーナー会員が指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払いするものとします。なお、振込手数料はオーナー会員の負担とします。
- 運営会社は、オーナー会員が誤った金融機関口座を振込先として指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負いません。
- 運営会社は、運営会社がオーナー会員に対し支払うべきサービス料と運営会社がオーナー会員に対して有する債権とを相殺することができるものとします。
- 会員は、運営会社の定める期日までに運営会社に対する債務を支払わなかった場合、運営会社に対して支払期日の翌日より年14. 6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 第十九条 支払いの拒絶
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- 運営会社は、前条にかかわらず、以下の各号に該当した場合には、利用料又はキャンセル料の立替払いを拒絶することができるものとします。また、既に利用料又はキャンセル料を支払済の場合、運営会社は、オーナー会員に対し支払済の利用料及びキャンセル料の返還を請求することができるものとします。
- オーナーと運営会社の契約叉は個別の本船舶の使用についての合意が解除され、取消され、若しくは無効となった場合(但し、一旦発生したキャンセル料については、取消又は無効の場合を除き、本号を達用しません。)
- オーナーと利用者が本アプリを経由しないで使用契約又は個別の本船舶の使用についての合意をした湯合
- 利用者の立替払いの申請について運営会社が承認していない場合
- 利用料又はキャンセル料にかかる決済が、会員以外の者の名義で行われた場合
- 利用者又はクレジットカードの名義人が決済の対象となる本船舶の利用契約又は個別の本船舶の使用についての合意について覚え無し、金額相違等の異義を申し出た場合
- オーナーが決済の対象となる本船舶の登録又は個別の本船舶の使用についての合意の取引記録を保管していなかったとき、又は当該記録にもとづく取引に関わる書類の提出に応じなかった場合
- 利用者又はクレジットカードの名養人から利用料又はキャンセル料の支払拒絶支払留保等の申出を受けた湯合
- クレジットカードが不正に利用された場合
- オーナーと利用者の登録又は個別の本船舶の使用についての合意が実態のない疑いがある場合
- オーナーと利用者の登録又は個別の本船舶の使用についての合意が不正なものである場合
- 会員が本規約に違反した場合
- その他不適当な場合
- 前項の場合、オーナーは、利用者に対し、利用料及びキャンセル料を直接請求するものとします。
- 運営会社が支払を留保した場合でも、利息は付さないものとします。
- 運営会社は、前条にかかわらず、以下の各号に該当した場合には、利用料又はキャンセル料の立替払いを拒絶することができるものとします。また、既に利用料又はキャンセル料を支払済の場合、運営会社は、オーナー会員に対し支払済の利用料及びキャンセル料の返還を請求することができるものとします。
- 第二十条 本船舶の利用
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- 会員は、本船舶の利用申込みに対しその承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、本船舶等を利用することができます。ただし、申込みをした時点で既に本船舶等が予約されているとき、または管理・運営上、船舶の点検・補修・改造等が必要なとき、利用制限により本船舶等の利用を制限されたとき、その他運営会社が別に定めるときは、この限りではありません。
- 会員は、本船舶の利用に際しては、操縦方法等の使用説明を聞き、その指示に従うものとし、本船舶等に故障、不具合が生じた場合には、本アプリを通して、直ちに運営会社へ報告するものとします。
- 本船舶の利用に際しては、運営会社の定める利用料(消費税額を含みます。)(以下、「利用料」とします。)を支払うものとします。なお、利用料のうち、50%相当額は、本システムの運営費、および個別の本船舶の利用に関して運営会社が会員に提供するサービスの対価として運営会社に支払われる金額となり、本船舶利用前に運営会社に対して利用会員が支払うものであることを、利用会員、オーナー会員は認識し同意するものとします。
- 会員は、予約をキャンセルしたときには、運営会社にキャンセル料を支払うものとします。キャンセル料が発生した場合、支払総額よりキャンセル料を除した額に相当する額をポイントとして付与する。
- 身体障害者である会員は、本船舶等の利用に際し、運営会社が18歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許または、特殊小型船舶操縦士免許を保有する身体障害者でない者の同乗等の身体障害者福祉法の趣旨にもとづくボート等の安全快適な利用のための適宜な保護支援措置を指示したときには、その指示に従うものとします。
- 前各項の他、運営会社は、会員の本船舶等の利用に関する事項につき本規約に定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。
- 第二十一条 同伴者当
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- 会員は、それ以外の方(以下「同伴者」とします。)を同伴し、ボート等に同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、定員までとします。
- 会員が同伴した同伴者のボート等の利用については、この会則を適用します。
- 会員は、同伴した同伴者の加盟マリーナ内およびボート等内での行為等について、その同伴者と連帯して責任を負うものとします。
- 第二十二条 事故の責任
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- 運営会社は、船舶等の利用に際し生じた事故により、利用会員および同伴者が被った損害については、第2項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、オーナー会員に故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
- 利用会員は船舶申し込み時に、乗船者全員が個人賠償責任保険に加入しその範囲内での補償を受けるものとする。
- 利用会員および同伴者は、利用会員および同伴者が、船舶等の利用に際し、その責に帰すべき事由により、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に対して損害を与えたときは、第2項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
- 第1項の損害を填補するため、オーナー会員は、本船舶等の利用に際し、艇体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険に加入するものとします。なお、会員または同伴者が、会員資格を有しない者にボート等を操縦させる、運営会社が指定した講習を受講せずに操縦する、当該講習で指示された注意事項を遵守しない、本船舶等を操縦・利用するに際して安全措置を懈怠する(見張りの懈怠、気象・海象の軽視、機械故障を招く行為等を含むがこれらに限定されない)、本船舶等に故障・不具合が生じた場合の運営会社への報告不履行、その他故意または明らかな過失に起因する行為等により、運営会社またはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となる場合があります。免責金額その他の保険金により填補されない損害については、利用会員の負担とします。
- 船舶保険の利用に際し、利用会員は免責額を全額支払うこととする。
- 第二十三条 利用制限
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- 運営会社は、会員数、会員の利用頻度、運営会社が管理する船舶等の数その他必要な要素を勘案した上で、会員による船舶等の利用を制限することができます。
- 運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、船舶等の利用を制限することができます。
- 運営会社は、会員が運営会社および加盟マリーナの指示に従わない場合にも、会員による船舶等の利用を制限することができます。
- 運営会社は、身体障害者である個人会員が利用することができる加盟マリーナの指定、利用上の制限等を行なうことができます。
- 運営会社は、会員からの予約申込みを加盟マリーナが承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由により船舶等の利用が不可能または不適切であるときは、加盟マリーナの判断に従い、その利用を制限することができます。
- 前五項の場合においても、会員は、運営会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをもすることができません。
- 第二十四条 営業的利用の禁止
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- 会員は、船舶賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のために船舶等を利用してはなりません。
- 第二十五条 個人情報の取扱い
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- 本条において「個人情報」とは、本アプリに登録をした、会員に関する情報であって、氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先、勤務先情報、保有船舶免許情報や船舶等利用の利用履歴を含む、運営会社が個人会員等の入会・登録および利用等本サービスの運営を通じて取得した会員等に関する情報をいいます。
- 会員等は、運営会社が次の各号に掲げる目的で個人情報を取扱うことに同意するものとします。
- 運営会社がこの会則にもとづく業務およびクラブと同種または類似する事業の運営のため。
- 運営会社が入会審査または更新審査等にあたり、個人会員等の勤務先等へ在籍確認等をするなど、収集した個人情報が事実であることを確認するため。
- 入会後の船舶等の利用等に関する情報が事実であることを確認するため。
- 運営会社が提供する製品および本アプリの品質向上・開発・改善を目的とした分析のため。
- 会員等は、運営会社と加盟マリーナが個人情報を下表のとおり共同で利用することに同意するものとします。
利用目的 - 本サービス運営のための連絡。
- 会報の送付。
- 商品、サービス、キャンペーン、イベント等の案内。
- 特典の提供。
- 個人会員等が運営会社から購入した商品のアフターサービス。
- 商品、サービス、キャンペーン、イベント等に関する感想、意見、統計資料等の収集のための依頼。
- 入会審査、利用制限、除名等のための調査。
- キャンセル料の引き落としに関する業務。
- 会員の安全性や利便性向上のため。
個人情報の項目 会員番号、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、緊急連絡先、生年月日、性別、職業等の登録情報、保有船舶免許情報、利用履歴、会費引き落とし口座情報、航跡データ(GPS機器内) 共同して利用する者の範囲 有限会社 松橋レンタカー 共同利用の管理責任者 有限会社松橋レンタカー
869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野3532-1
代表取締役 岡村誠 - 会員等は、運営会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときは、その機関に情報を開示することに同意するものとします。
- 会員等は、運営会社が定める以下相談窓口に対し、法令の定める内容に従って、その個人会員等に関する個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止・消去等を請求することができるものとします。 その他個人情報の取扱いに関する質問、ご要望や苦情に関しても、以下相談窓口にご連絡ください。
<個人情報に関するご相談窓口>
有限会社松橋レンタカー
869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野3532-1
電話番号:0964-33-3210 - その他、運営会社はプライバシーポリシーに従って個人情報を取扱うこととし、個人会員等はその内容に同意するものとします。
- 第二十六条 権利帰属
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- 運営会社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て運営会社または運営会社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたは本サービスに関する運営会社または運営会社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
- 会員は、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、運営会社に対し表明し、保証するものとします。
- 第二十七条 登録内容変更手続
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- 会員は、本アプリに登録した内容その他運営会社に届け出た内容が正確であることを保証し、運営会社は、当該情報が不正確であることにより会員または第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- 会員は、氏名・住所等の登録情報に変更が生じたとき、速やかに変更手続を行わなければならないものとします。
- 運営会社から会員に通知する場合、会員から届けられている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。前項の変更手続を怠るなど会員の責に帰すべき事由により運営会社からの通知が届かなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
- 第二十八条 本サービスの廃止
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- 運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由により本サービスの運営に支障を生じたときは、本サービスを廃止することができるものとします。
- 前項の場合、会員は、運営会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
- 前項の規定にかかわらず、第1項の場合、運営会社は、会員に対し、入会金に運営会社の定める一定比率を乗じた額を補償するものとします。ただし、入会日から1年を過ぎた場合はこの限りではありません。
- 運営会社は、本サービスを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3か月前までに会員に対し予告するものとします。
- 第二十九条 本サービス廃止の効果
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- 前条第3項の補償および前項の会費の返還を除き、名目等のいかんを問わず、会員は、運営会社に対し、何らの金銭的請求をしてはならないものとします。
- 第三十条 準拠法
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- 本サービスその他の本規約に関する準拠法は日本法とします。
- 第三十一条 管轄裁判所
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- 本サービスに関し、会員と運営会社との間で訴訟が生じた場合、熊本地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。
- 〈利用制限に関する細則〉
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- 公序良俗に反するご利用および営利を目的としたご利用についてはお断り申し上げます。
- 暴力団および暴力団等の反社会的団体の構成員ならびにその関係者の方のご利用はお断りいたします。
- 利用会員以外の方の本船舶等の操縦は認めていません。本船舶等の操縦ができる方は、満18歳以上で2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している会員で、かつ運営会社にて実施する講習等を受講した個人に限ります。必ず加盟マリーナもしくは船舶所有者の指示に従いご利用ください。なお、会員資格を有しない者に本船舶等を操縦させる、運営会社が実施する講習等を受講せずに操縦する、当該講習で指示された注意事項を遵守しない、本船舶等を操縦・利用するに際して安全措置を懈怠する(見張りの懈怠、気象・海象の軽視、機械故障を招く行為等を含むがこれらに限定されない)、本船舶等に故障・不具合が生じた場合の運営会社への報告不履行、その他故意または明らかな過失に起因する行為等により、運営会社またはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となり損害額全額が会員の負担となる場合があります。
- 安全管理のため必要な事項についてご理解ご協力いただけない方およびそのおそれのある方のご利用につきましては、保安上の理由で、乗船をお断りすること(ご利用中にそのように認められた場合には、乗船を中止すること)を判断する場合がありますのでご了承ください。
- 同伴者、同乗者の方につきましても前四項は同様といたします。
- 前五項のほか、各加盟マリーナで定める利用規約に違反した場合、当該加盟マリーナのご利用を制限または停止させていただく場合がありますので、ご注意ください。
- 前六項についての違反があった場合、運営会社は会員資格の一時停止または除名を行う場合がありますので、予めご了承ください。
- ご利用資格
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- 満20歳以上の方。
- 個人利用のお客様 (作業、チャーター等、業務利用は不可)
- 小型船舶2級以上の免許を取得している方で安全講習を受講された方。
- 契約、保険内容をご確認頂き、ご理解頂ける方。
- お申込み書類
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- レンタルボートクラブご利用規約・承諾書を印刷していただき必要事項をご記入ご捺印の上、 提出してください。
- 申し込み時、海技免許のコピー、運転免許証のコピー、ご署名ご捺印いただきます。
- 利用料金
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ボートは不特定でレンタルに出しております。予告無しで変わる場合が御座いますので ご了承お願い申し上げます。(機種により金額が変わる事が御座います)
* 安全講習指導 (約 2 時間) 8,000 円 初回のみ
* レンタル料金 (例)23フィートプレジャーボート
- 申し込み~ご予約まで
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- レンタルボートクラブご利用規約・承諾書。
- 安全講習会の日程をご予約頂き、受講。
- ご希望のレンタルボート、使用日時をご予約ください。
- レンタルボートをご利用頂ける時間
午前9:00より日没まで (日没は時間は季節により異なります)
- 出航~帰港 【出航前】
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- 出航前に必ずスタッフにお伝えください。
- 燃料及び検査書等をお渡しさせていただきます。
- レンタル艇の点検(プロペラや船体の傷・ガソリン量、法定備品等)確認願います。
- 乗船の際は必ず全員ライフジャケットを着用してください。
- 安全第一で海を楽しんでください。